【債権法改正メモ】109条2項の新設

改正点:

表見代理があり,表示した代理権を踰越した行為を表見代理人が行った場合について,第三者がその行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り,その行為について本人が責任を負う旨の規定が新設された。

【現】

(代理権授与の表示による表見代理)

第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2項;規定なし

【新】

(代理権授与の表示による表見代理等)

第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(行為能力に関する経過措置)
第三条 施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(代理に関する経過措置)
第七条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。
2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【債権法改正メモ】108条1項の改正・108条2項の新設

改正点:

  • 108条1項;「…代理人となることはできない」から「…代理権を有しない者がした行為とみなす」に改められた。
  • 108条2項が新設され,利益相反行為は原則として代理権を有しない者がした行為とみなすとされた。

【現】

(自己契約及び双方代理)

第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできないただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

【新】

(自己契約及び双方代理等)

第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

【債権法改正メモ】107条(代理権の濫用)の新設

改正点:

代理権の濫用があった場合で,相手方がその目的を知り,又は知ることができたときは当該代理行為の効力は本人に及ばない旨の規定が置かれた。

【現】

規定なし

【新】

(代理権の濫用)

第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

【債権法改正メモ】民法105条の削除

改正点;

現行民法105条(任意代理において復代理人を選任した代理人の責任)の削除

【現行規定】

(現)105条(復代理人を選任した代理人の責任)

1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

(関連;(現)104条(任意代理人による復代理人の選任))

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

現行105条は,債務不履行責任一般と比較して,任意代理人が復代理人を選任した場合の責任を一律に軽減するものである。

【改正点】

(現)105条の削除

【関連情報】

  • (現)105条の削除に伴い,同条を準用していた(現)658条(寄託物の使用及び第三者による保管)で(現)105条を準用していた部分が削除された。同様に(現)105条を準用していた遺言執行者の復任権に関する1016条2項が削除された。
  • 105条が削除されたことにより,(現)106条及び107条が(新)105条及び106条となった(条数の繰り上がり)。

【債権法改正メモ】102条の改正

改正点:

  • 制限行為能力者が代理人としてした行為は,原則取り消すことができないとした。
  • ただし書で,例外的に制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については取り消すことができるとした。

【現】

(代理人の行為能力)

第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

【新】

(代理人の行為能力)

第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(行為能力に関する経過措置)
第三条 施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(代理に関する経過措置)
第七条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。
2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【関連情報】

  • 13条1項10号が新設され,「保佐人が他の制限行為能力者の法定代理人として行為する場合」が被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為として追加された。
  • 120条の取消権者に,制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合に,「他の制限行為能力者」またはその承継人も取消権者となる旨が規定された。

【債権法改正メモ】101条1項の改正・同2項の新設・同3項の改正

改正点:

  • 代理行為の瑕疵について,代理人が相手方にした意思表示の場合(101条1項)と相手方が代理人に対してした意思表示の場合(101条2項)とを分けて規定した。
  • 101条1項の代理行為の瑕疵とされる場合に「錯誤」が追加された。
  • 101条2項が新設されたことにより,(現)101条2項が(新)101条3項になった。
  • 101条3項の文言が一部改められた。

【現】

(代理行為の瑕疵)

第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

【新】

(代理行為の瑕疵)

第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする

3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

【債権法改正メモ】98条の2の改正;98条1号及び2号の挿入等

【改正点】

  • (現)98条の2の「未成年者」が「意思能力を有しなかったとき又は未成年者」に改められた。
  • (現)98条の2ただし書に該当する場合が(新)1号及び2号で列挙された。

【現】

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

【新】

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(意思表示に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【債権法改正メモ】97条2項の新設,97条1項の文言削除及び3項の改正

改正点:

  • 97条1項の「隔地者に対する意思表示」が単に「意思表示」とされた→隔地者間の意思表示であるか否かにかかわらず,意思表示の効力発生時期が到達時であることが明文化された。
  • 97条2項の新設→意思表示の相手方が正当事由なく意思表示の通知の到達を妨げたときには,通常到達すべきであった時に当該意思表示が到達したものとみなされる。すなわち,通常到達すべきであった時から意思表示の効力が生ずる。
  • 97条3項;(新)97条2項が新設されたことにより(現)97条2項が(新)97条3項となった。また文言の一部が改められた。

【現】

(隔地者に対する意思表示)

第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

【新】

(意思表示の効力発生時期等)

第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。

3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(意思表示に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【債権法改正メモ】96条2項及び3項の改正

改正点:

  • 96条2項の「事実を知っていた」が「事実を知り,又は知ることができた」に改められた。
  • 96条3項の「善意の第三者」が「善意かつ過失のない第三者」に改められた。

【現】

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

【新】

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(意思表示に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【債権法改正メモ】95条の改正及び規定の新設

【改正点】

  • 錯誤の効果が,無効から取消に改められた(95条1項)
  • 錯誤無効とされる場合が列挙された(95条1項各号)
  • 法律行為の基礎的事情についての認識が真実に反する錯誤があり,その事情が表示されていた場合に当該錯誤を理由に意思表示を取り消すことができる旨が明文化された(95条1項2号・95条2項)
  • 錯誤に表意者に重過失がある場合であっても,相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合に当該意思表示を取り消すことができる旨が明文化された(95条3項)
  • 錯誤を理由とする取消が,善意無過失の第三者に対抗できない旨の規定が新設された(95条4項)

【現】

(錯誤)

第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とするただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

【新】

(錯誤)

第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(意思表示に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【関連情報】

120条2項が,「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」に改められた。

【備考】

錯誤の効果が無効から取消しに改められたことにより,「表意者以外の者が錯誤無効を主張することができるか」という問題は生じないこととなった。