【債権法改正メモ】;526条の改正

改正点:

(現)526条1項が実質的に削除され,(新)526条には意思表示を発信した後に申込者が死亡した場合に関する規定(現行法では(現)525条に規定)が置かれた。に関する規定が(現)526条2項は(新)527条に移動した。

(現)526条が削除されたことによって承諾の意思表示の効力発生時期については意思表示の効力発生時期に関する一般規定である(新)97条に従うこととなる。つまり契約の成立時期は承諾の意思表示が相手方(=申込者)に到達した時点ということになる。

【現】

(隔地者間の契約の成立時期)

第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

【新】

(申込者の死亡等)

第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

 

【関連情報】

  • (現)525条

(申込者の死亡又は行為能力の喪失)

第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

  • (新)527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


【債権法改正メモ】(現)522条の削除

改正点:

【現】

(承諾の通知の延着)

第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

【新】

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

【関連情報】

隔地者間の契約の成立時期に関する(現)526条1項(承諾の意思表示の効力発生時期に関する発信主義を採用)が削除されたことによって承諾の意思表示の効力発生時期についても民97条1項が適用される。

したがって,(現)524条が想定していたような状況(承諾が発信され(現)526条1項に基づき契約が成立したが,これが承諾期間内に申込者の元に到達しなかったために(現)526条2項に基づき申込みの意思表示が効力を失うという状況)は起こらないことから,(現)522条が削除された。

【債権法改正メモ】諾成契約を原則とする旨の規定を新設・方式の自由の原則を明文化

改正点:

  • 522条1項に,諾成契約を原則とする旨の規定を新設
  • 522条2項に,方式の自由の原則を明文化する規定を新設

【現】

規定なし

(現522条は「承諾の通知の延着」について規定)

【新】

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

【関連情報】

現522条は削除された。

【債権法改正メモ】契約の締結及び内容の自由を明文化

改正点:

契約の締結及び内容の自由を明文化する規定を521条に新設

【現】

規定なし

(現521条は承諾期間の定めのある申込みについて規定)

【新】

(契約の締結及び内容の自由)

第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

【関連情報】

現521条は,新523条に移動

【債権法改正メモ】521条の改正

改正点:

  • (現)521条に規定されていた内容が(改)523条に規定された。
  • (現)521条1項の文言が一部修正された。
  • (改)523条1項ただし書が追加された。

【現】

(承諾の期間の定めのある申込み)

第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。

2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

【新】

(承諾の期間の定めのある申込み)

第五百二十三条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない

2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。