改正点:
- 自ら履行に着手した場合であっても,相手方が履行に着手するまでは民557条1項に基づく解除権を行使することができる旨が明文化された(557条1項ただし書参照)。
- 手付を理由とする解除権を行使するために売主は手付金の倍額を現実に提供しなければならない旨が明文化された(557条1項本文参照)
【現】
(手付け)
1 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
【新】
(手付)
1 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
【関連情報】
- 自ら履行に着手した場合であっても,相手方が履行に着手するまでは民557条1項に基づく解除権を行使することができる旨を判示した最高裁判決;最大判昭和40年11月24日民集19巻8号2019頁
- 手付を理由とする解除権を行使するために売主は手付金の倍額を現実に提供しなければならない旨を判示した最高裁判決;最判平成6年3月22日民集48巻3号859頁