用語説明②債権

(注記)ここでは平成32年4月1日施行予定の民法の規定を前提に説明しています。それ以前の規定は(旧)をつけて区別しています。


今回は、「債権」について説明します。

具体例で確認してみよう

【Case1】  Aは自分が所有している「テキスト甲」を1000円でBに売るという契約を2020年4月1日に締結した(以下これを「本件売買契約」という)。

AとBとの間に締結された本件売買契約に基づいてAがBに対してどのような権利を有しているかを確認してみましょう。Aは売買契約の売主ですから、買主であるBに対して「代金1000円をAに支払ってくれ」と請求することができます。この権利は、「債権」の一種です(「代金を支払ってくれ」と請求することができる権利なので「代金債権」といいます)。

では、「本件売買契約の代金1000円をAに支払ってくれ」とAがCに対して請求したとして、このような請求は認められるでしょうか。

代金を請求する権利は売主が買主に対して有している権利です。他方でCは本件売買契約の買主ではありませんから、売主AはCに対して「代金1000円を支払ってくれ」と請求する権利を有していません。したがってAのCに対するこの請求は認められません。

また、本件売買契約の売主ではないDがBに対して「本件売買契約の代金1000円を自分に支払ってくれ」と請求しても、この請求は認められません。

債権者・債務者

Aだけが、本件売買契約の代金1000円を請求することができる人です。また、Aが代金を請求することができる相手はBだけです。

このように、権利を行使することができる人(=権利者)は特定の人です。また、権利内容の実現を請求する相手(=義務者)も特定の人です。

債権の権利者のことを「債権者」、債権の義務者のことを「債務者」といいます。

債権の内容はさまざま

本件売買契約に基づいてBはAに対してどのような権利を有しているでしょうか。Bは本件売買契約の買主ですから、売主Aに対して「テキスト甲を引き渡してくれ」と請求する権利を有しています。

本件売買契約から「金銭を支払ってくれ」「物を引き渡してくれ」という2種類の内容の債権が発生していることが分かります。

債権の内容は、金銭の支払いや物の引渡しだけではありません。【Case2】をみてみましょう。

【Case2】  Eは、Fとの間でEが2時間ピアノを弾き、これに対してFが演奏の代金として2万円を支払う契約を2020年4月1日に締結した。

この契約に基づいてFはEに対して「ピアノを2時間演奏してくれ」と請求する権利を有しています。

このFのEに対する債権のように、お金の支払いや物の引渡し以外の行為を債務者にしてもらうことが権利内容になる場合もあります。

債務とは?

【Case1】のAのBに対する代金債権をBの側からみてみましょう。BはAに対して代金1000円を支払う義務を負っています。この義務の義務者はBという特定の人であり、この義務の権利者はAという特定の人です。債権を債務者の側からみて表現したのが「債務」です。

まとめ;債権とは?

債権は、ある特定の人(債権者)が、他の特定の人(債務者)に対して有している権利です。

債権の内容はさまざまです。ここまでの説明では「代金を払ってもらう」「物を引き渡してもらう」「ピアノを演奏してもらう」といったように債務者が何らかの行為を行うタイプの債権についてみてきましたが、これとは逆に「債務者が何らかの行為を行わないこと」を権利内容にする債権もあります1。そこで基本書等では「何をしてもらう権利なのか」という部分は、「ある特定の行為をすること(あるいはしないこと)」と表現されます。

以上をまとめると、債権とは「ある特定の人(債権者)が他の特定の人(債務者)に対して、ある特定の行為をすること(あるいはしないこと)を請求しうる権利」と定義することができます。


  1. 「債務者が何らかの行為を行わないこと」例;EがFとの間で「Eは夜10時以降はピアノを演奏しない」という契約をした場合に、この契約に基づいてFがEに対して有する債権。

【債権法改正メモ】400条の改正

改正点:

目的物の保管に関する善管注意義務が「その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意」に改められた。

【現】

(特定物の引渡しの場合の注意義務)

第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

【新】

(特定物の引渡しの場合の注意義務)

第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

【債権法改正メモ】483条の改正

改正点:

「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないとき」にのみ特定物の現状引渡しが認められるとした。

【現】

(特定物の現状による引渡し)

第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

【新】

(特定物の現状による引渡し)

第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

【債権法改正メモ】(現)480条の削除

改正点:

受取証書の持参人に対する弁済に関する規定の削除

【現】

(受取証書の持参人に対する弁済)

第四百八十条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

【新】

削除

【改正理由】

審議会の資料では以下のように説明されている1

民法第480条は,受取証書の持参人であれば債権者から受領権限を与えられているのが通常であるとして,受取証書の持参人に対して弁済した者を特に保護する趣旨 から,同法第478条とは異なり,受取証書の持参人に対する弁済の効力を否定する側に,弁済者の主観的要件の主張・立証責任を課している。
しかし,このような民法第480条の趣旨に対しては,①受領権限の証明方法として重要なものは,受取証書の持参以外にもあり,受取証書の持参についてのみ特別な 規定を設ける必要性が低いと考えられること,②同条が適用されるには,真正の受取 証書の持参人であることを弁済者が立証する必要がある(後記判例参照)と考えられるところ,真正の受取証書の持参人に対する弁済であることが立証されたのであれば, 弁済者の善意無過失を事実上推定してよいと考えられることから,同法第478条が 適用される場合と本質的な相違はないこと等の指摘があり,これらを理由として,同法第480条の存在意義を疑問視する見解が主張されている。また,判例(大判明治 41年1月23日新聞479号8頁)によると,同条は真正の受取証書の持参人につ いてのみ適用され,偽造の受取証書の持参人については,同法第478条が適用され るところ,受取証書が真正か偽造かによって適用される条文が異なるのは分かりにくいという指摘もされている。
以上のような指摘を踏まえ,本文では,民法第480条を削除し,受取証書の持参人に対する弁済についても同法第478条の適用に委ねることを提案している。


  1. 部会資料39・17頁

【債権法改正メモ】477条の新設

【改正点】

振込による弁済の効力発生時期に関する規定が新設された。

【現】

規定なし

(現)477条は「弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等」について規定。

【新】

(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)

第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

【関連情報】

(現)477条は「弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等」について規定しているが,これは(新)476条に移動した。なお(現)476条は削除された。

★現行規定

(弁済として引き渡した物の取戻し)

第四百七十六条 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)

第四百七十七条 前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

【債権法改正メモ】473条の新設

改正点:

債務者が債権者に対して弁済をしたときに債権が消滅する旨の規定が挿入された。

【現】

規定なし

【新】

(弁済)

第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

【メモ】

法制審の資料によれば(新)473条が規定された趣旨は次のとおりである1

  • 弁済によって債権が消滅するということは,民法上の最も基本的なルールの一つであるが,そのことを明示する規定は置かれておらず,現行法上は弁済に関する規定が「債権の消滅」という節に置かれていることから弁済が債権の消滅原因であることを読み取ることができるのみである。
  • 基本的なルールはできる限り条文上明確にすることが必要であるという考慮に基づいて,弁済によって債権が消滅するということを(新)473条で明文化した。

【関連情報】

(現)473条は「無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限」に関する規定が置かれているが,この規定は削除された。

(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第四百七十三条 前条の規定は、無記名債権について準用する。


  1. 民法(債権関係)部会資料39・1頁

【債権法改正メモ】民法412条の2の挿入

改正点:

  • 履行不能とはどのような場合を指すかが明文化された(1項)
  • 履行不能の場合に債権者が債務の履行を請求することができない旨が明文化された(1項)
  • 原始的不能の場合であっても履行不能を理由に民法415条に基づき債権者が債務者に対して損害賠償を請求することができる旨が規定された(2項)

【現】

規定なし

【新】

(履行不能)

第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。

2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

【債権法改正メモ】民法412条2項の改正

改正点:

不確定期限がある場合に債務者が遅滞の責任を負う時点について「その期限の到来したことを知った時から」としていたのを「その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から」に改めた。

【現】

(履行期と履行遅滞)

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

【新】

(履行期と履行遅滞)

第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。