条文の読み方(基本編その1)

(Case2)

 AとBは、2020年4月1日に以下のようなやりとりをした。

A:Bさん、仕事で私は東京に転勤することになりました。今月中には引っ越すので、今、私が住んでいる豊平区にある私の自宅を2020年5月1日から2年間、月額8万円で借りませんか?

B:わかりました。では、2020年5月1日からその建物を私が8万円で借りて2年後にその建物をAに返還することに同意します。

この2人のやりとりによって、いつの時点で「豊平区にあるAの自宅をBがAから借りる」という内容の契約が成立し、その契約の効力を生ずるかを考えてみましょう。

「どのようなことがあれば,賃貸借契約が効力を生ずるか」については、民法601条が規定しています。

(民法601条)

 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

 民法601条は「どのようなことがあれば,賃貸借契約が効力を生ずるか」という質問に答える形で書かれています。この質問に対して民法601条は,

賃貸借契約は,

当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,

相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約すること

…によって,その効力を生ずる。

と規定しています。

 民法601条の冒頭部分と最後の部分(「賃貸借契約は」の部分と「その効力を生ずる」の部分)をつなげると,「賃貸借契約はその効力を生ずる」という文章になります。この「賃貸借契約はその効力を生ずる」の部分を条文が規定している「効果」といいます。

 「賃貸借契約は」と「によってその効力を生ずる」の間にはさまれている部分には,賃貸借契約がその効力を生ずるために必要な条件が書かれています。この必要な条件のことを「要件」といいます。

 つまり民法601条の要件は・・・

  • 当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,
  • 相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約すること

の2つということになります。

 このように条文は,要件と効果の2つで構成されています。多くの条文はここで示した民法601条と同じように,「によって」の前の部分に要件が書かれています。また,条文の主語(民法601条の場合には「賃貸借契約は」の部分)と「によって」より後の部分をつなげるとその条文の効果になります。

【何について書かれているのかを読み取ろう】

 民法601条を冒頭から読んでいくと,「当事者の一方が」という言葉が出てきます。民法601条は賃貸借契約の効力に関する条文なので、当事者は賃貸人か賃借人のいずれかであるということくらいは予測がつきますが,条文を冒頭から読んでいる段階ではこの「当事者の一方」が賃貸人のことなのか賃借人のことなのか良く分かりません。しかし,もう少し先の部分を読むと「ある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し」というフレーズが出てきます。賃貸借契約で物の使用を相手方にさせるのは賃貸人だから,民法601条の「当事者の一方」とは賃貸人のことを指すということが分かります。

 もし「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し」という部分を読んでも「当事者の一方」が賃貸人・賃借人のいずれのことを指すのかが分からなかったとしても,その後に続く「相手方がこれに対して賃料を支払う」という部分を読むと,賃料を支払うのは賃借人だから民法601条の「相手方」が賃借人だということが分かります。民法601条の「相手方」が賃借人だということが分かれば,残っているもう一方の当事者は賃貸人だということに気づくことができますから、「当事者の一方」が賃貸人だということが分かります。

 このように冒頭から読んでいて分からなかったとしても,後の方まで読み進めていき,分かりやすいところから言葉の意味を考えていくという方法を取ることで,何について書かれているのかを読み取ることができます。

【AとBとの間に賃貸借契約が成立するのはいつの時点か】

(Case1)を時系列で整理してみましょう。

再度、民法601条の条文自体と、同条の要件及び効果を確認しておきましょう。

(民法601条)

 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。

<民法601条の要件>

当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,

相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約すること

<民法601条の効果>

賃貸借契約が効力を生ずる。

 既に説明したとおり、民法601条は、「どのようなことがあれば,賃貸借契約が効力を生ずるか」という質問に答える形で書かれていますが、「どのようなことがあれば、賃貸借契約が成立するか」という質問に答える形では書かれていません。

 とはいえ、契約が成立しなければ契約の効力が生じるはずがありませんから、民法601条は「どのようなことがあれば、賃貸借契約が成立するか」という質問にも答えているともいえます。このように考えると、民法601条の要件は、賃貸借契約が成立したといえるための要件だともいえます。

 要件とは必要条件ですから、民法601条の2つの要件(当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約することと、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約すること)が充足されていなければなりません。

 次に、「相手方」が約する内容についても注意が必要です。民法601条には、「…相手方がこれに対してその賃料を支払うこと」と書いてあります。ここに書かれている「これ」とは、これより前の部分(当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせること)のことを指します。つまり、当事者の一方が約束したことに応じて相手方も約束をすることが必要です。

 以上のことをふまえて(Case2)の時系列を見てみると、Aが「私の自宅を月額8万円で借りないか?」とBに対して言った時点では、民法601条の前半部分(当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し)に規定されている要件しか充足していません。Bが「わかりました。では、2020年5月1日からその建物を私が8万円で借りて2年後にその建物をAに返還することに同意します。」と答えた時点で、後半部分に書かれている要件(相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約すること)が充足されます。

 したがって、Aからの申出にBが答えた時点が、AとBとの間に賃貸借契約が成立した時点ということになります。

民法とはどのような法律かをおおまかに理解する

1 どのような場面で適用されるか?

まず、どのような場面で適用される法律なのか、Aさんの1週間を例にみてみましょう。

【Aさんの1週間】

  • ドラッグストアでマスクを買った。
  • マスクがなくて困っている友人Bにマスクを5枚あげた。
  • 友人Cから本を借りた。
  • 車で出かけなければならないので賃料1万円を払ってD社からレンタカーを借りた。
  • 弟Eに1万円を貸した。
  • 隣人のFさんのところで家庭教師のアルバイトをしてアルバイト代として4000円をFさんからもらった。
  • Gからプロポーズの返事をもらったのでGと婚姻することにし、婚姻届を豊平区役所に提出した。

 最後の事例以外は、皆さんも類似した経験をしたことがあると思いますし、割と身近な事例だと思います。実は、これらの事例全てが民法の適用対象です。

2 どのようなことが規定されているか

 民法には、多くの規定があります(条文数は1000以上です)。細かい内容は、これから徐々に学習していくことにして、以下ではこれからの学習のために知っておくべきいくつかも項目について説明します。

【何について規定しているか】

 民法は以下の3つの事項を規律する法律です。

1)「人」と「人」との間の権利・義務関係を規律する。

2)「人」と「人」との間の親族関係を規律する。

3)「人」と「人」との間の相続関係を規律する。

【民法上の権利】

(Case1)

 2020年4月1日、AはBとの間で「B所有のiPadをAがBから2万円で購入する」という契約を結んだ(契約を締結した)。

 「購入する」と書いてありますから、AとBとが締結した契約が売買契約だということは分かると思います。

 この契約を締結したことによって、AはBに対して「iPadをAに引き渡せ」という権利を有することになります。また、BはAに対して「代金2万円を払え」という権利を有します。

 これらの権利を抽象化すると、「人(AやB)が、自分以外の人に対して、一定の行為(「iPadをAに引き渡せ」、「代金2万円を払え」)を請求する権利」と表現することができます。このような権利のことを「債権」といいます。

 次に、AやBとiPadについてみてみましょう。(Case1)には、「B所有のiPad」という表現が出てきました。iPadがBの所有物である場合、BはそのiPadについて「所有権」という権利を有しています。

 所有権のように、人が物について有している権利のことを「物権」といいます。

 民法上の権利は、「物権」と「債権」に大別されています。

(定義)

物権:人が物について有している権利

債権:人が人に対して一定の行為を請求できる権利

※このように定義されても、今の時点ではどのような権利なのか具体的にイメージするのが難しいと思います。さしあたり、①民法上の権利は、物権と債権に大別されている、②物権の定義は「人が物について有している権利」であり、③債権の定義は「人が人に対して一定の行為を請求できる権利」である、これらの3点を覚えておいてください。

3 どのような編成になっているか

 2で、民法は、「人」と「人」との間の権利・義務関係・「人」と「人」との間の親族関係・「人」と「人」との間の相続関係を規律する法律であると書きました。

 また、民法上の権利は物権と債権に大別されていると説明しました。民法は、これらをそれぞれの編に分けて規定し、民法の適用対象全体に共通するルールをまとめて第1編に総則として規定しています。つまり、民法は、第1編総則・第2編物権・第3編債権・第4編親族・第5編相続の5編で編成されています。

※赤字で書かれている4つの各項目を1つの編とし、全体に共通するルールを冒頭に「総則」としてまとめて5編としています。