【債権法改正メモ】117条1項・2項の改正

改正点:

  • 117条1項;「…自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったとき」が,「自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」に改められた。
  • 117条2項;117条1項が適用されない場合を各号で列挙した。

【現】

(無権代理人の責任)

第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

【新】

(無権代理人の責任)

第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

【附則(平成二十九年法律第四十四号)】

(代理に関する経過措置)

第七条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。

2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【関連;118条(改正なし)】

(単独行為の無権代理)

第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。

【債権法改正メモ】112条1項の改正・同2項の新設

改正点:

  • 112条1項;表現が改められた。
  • 112条2項;代理権消滅後に権限踰越型の代理行為があった場合に関する規定が新設された。

【現】

(代理権消滅後の表見代理)

第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

2項;規定なし

【新】

(代理権消滅後の表見代理等)

第百十二条 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

【附則(平成二十九年法律第四十四号)】
(代理に関する経過措置)
第七条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。
2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【債権法改正メモ】110条の改正

改正点:

109条2項が新設されたことに伴い,文言が改められた。

【現】

(権限外の行為の表見代理)

第百十条 前条本文の規定は代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

【新】

(権限外の行為の表見代理)

第百十条 前条第一項本文の規定は代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

【債権法改正メモ】109条2項の新設

改正点:

表見代理があり,表示した代理権を踰越した行為を表見代理人が行った場合について,第三者がその行為について代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り,その行為について本人が責任を負う旨の規定が新設された。

【現】

(代理権授与の表示による表見代理)

第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2項;規定なし

【新】

(代理権授与の表示による表見代理等)

第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(行為能力に関する経過措置)
第三条 施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(代理に関する経過措置)
第七条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。
2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【債権法改正メモ】108条1項の改正・108条2項の新設

改正点:

  • 108条1項;「…代理人となることはできない」から「…代理権を有しない者がした行為とみなす」に改められた。
  • 108条2項が新設され,利益相反行為は原則として代理権を有しない者がした行為とみなすとされた。

【現】

(自己契約及び双方代理)

第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできないただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

【新】

(自己契約及び双方代理等)

第百八条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

【債権法改正メモ】107条(代理権の濫用)の新設

改正点:

代理権の濫用があった場合で,相手方がその目的を知り,又は知ることができたときは当該代理行為の効力は本人に及ばない旨の規定が置かれた。

【現】

規定なし

【新】

(代理権の濫用)

第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

【債権法改正メモ】民法105条の削除

改正点;

現行民法105条(任意代理において復代理人を選任した代理人の責任)の削除

【現行規定】

(現)105条(復代理人を選任した代理人の責任)

1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

(関連;(現)104条(任意代理人による復代理人の選任))

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

現行105条は,債務不履行責任一般と比較して,任意代理人が復代理人を選任した場合の責任を一律に軽減するものである。

【改正点】

(現)105条の削除

【関連情報】

  • (現)105条の削除に伴い,同条を準用していた(現)658条(寄託物の使用及び第三者による保管)で(現)105条を準用していた部分が削除された。同様に(現)105条を準用していた遺言執行者の復任権に関する1016条2項が削除された。
  • 105条が削除されたことにより,(現)106条及び107条が(新)105条及び106条となった(条数の繰り上がり)。

【債権法改正メモ】102条の改正

改正点:

  • 制限行為能力者が代理人としてした行為は,原則取り消すことができないとした。
  • ただし書で,例外的に制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については取り消すことができるとした。

【現】

(代理人の行為能力)

第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

【新】

(代理人の行為能力)

第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(行為能力に関する経過措置)
第三条 施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(代理に関する経過措置)
第七条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。
2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【関連情報】

  • 13条1項10号が新設され,「保佐人が他の制限行為能力者の法定代理人として行為する場合」が被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為として追加された。
  • 120条の取消権者に,制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合に,「他の制限行為能力者」またはその承継人も取消権者となる旨が規定された。

【債権法改正メモ】101条1項の改正・同2項の新設・同3項の改正

改正点:

  • 代理行為の瑕疵について,代理人が相手方にした意思表示の場合(101条1項)と相手方が代理人に対してした意思表示の場合(101条2項)とを分けて規定した。
  • 101条1項の代理行為の瑕疵とされる場合に「錯誤」が追加された。
  • 101条2項が新設されたことにより,(現)101条2項が(新)101条3項になった。
  • 101条3項の文言が一部改められた。

【現】

(代理行為の瑕疵)

第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

【新】

(代理行為の瑕疵)

第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする

3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

【債権法改正メモ】98条の2の改正;98条1号及び2号の挿入等

【改正点】

  • (現)98条の2の「未成年者」が「意思能力を有しなかったとき又は未成年者」に改められた。
  • (現)98条の2ただし書に該当する場合が(新)1号及び2号で列挙された。

【現】

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

【新】

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(意思表示に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。