【債権法改正メモ】13条1項10号の新設

改正点:

 被保佐人の同意を得る必要のある行為に「制限行為能力者の法定代理人としてすること」が追加された。

【現】

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

【新】

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

【新規定の概要】

<具体例>

 他の制限行為能力者の法定代理人として本条1項1号〜9号のいずれかに該当する行為を行う場合,被保佐人は自身の保佐人の同意を得なければならない。

【関連情報】

102条が以下のように改正された。

(代理人の行為能力)

第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【債権法改正メモ】557条1項の改正

改正点:

  • 自ら履行に着手した場合であっても,相手方が履行に着手するまでは民557条1項に基づく解除権を行使することができる旨が明文化された(557条1項ただし書参照)。
  • 手付を理由とする解除権を行使するために売主は手付金の倍額を現実に提供しなければならない旨が明文化された(557条1項本文参照)

【現】

(手付け)

1 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。

【新】

(手付)

1 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

【関連情報】

【債権法改正メモ】;526条の改正

改正点:

(現)526条1項が実質的に削除され,(新)526条には意思表示を発信した後に申込者が死亡した場合に関する規定(現行法では(現)525条に規定)が置かれた。に関する規定が(現)526条2項は(新)527条に移動した。

(現)526条が削除されたことによって承諾の意思表示の効力発生時期については意思表示の効力発生時期に関する一般規定である(新)97条に従うこととなる。つまり契約の成立時期は承諾の意思表示が相手方(=申込者)に到達した時点ということになる。

【現】

(隔地者間の契約の成立時期)

第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

【新】

(申込者の死亡等)

第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

 

【関連情報】

  • (現)525条

(申込者の死亡又は行為能力の喪失)

第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

  • (新)527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。


【債権法改正メモ】400条の改正

改正点:

目的物の保管に関する善管注意義務が「その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意」に改められた。

【現】

(特定物の引渡しの場合の注意義務)

第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

【新】

(特定物の引渡しの場合の注意義務)

第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

【債権法改正メモ】483条の改正

改正点:

「契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないとき」にのみ特定物の現状引渡しが認められるとした。

【現】

(特定物の現状による引渡し)

第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

【新】

(特定物の現状による引渡し)

第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

【債権法改正メモ】(現)480条の削除

改正点:

受取証書の持参人に対する弁済に関する規定の削除

【現】

(受取証書の持参人に対する弁済)

第四百八十条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

【新】

削除

【改正理由】

審議会の資料では以下のように説明されている1

民法第480条は,受取証書の持参人であれば債権者から受領権限を与えられているのが通常であるとして,受取証書の持参人に対して弁済した者を特に保護する趣旨 から,同法第478条とは異なり,受取証書の持参人に対する弁済の効力を否定する側に,弁済者の主観的要件の主張・立証責任を課している。
しかし,このような民法第480条の趣旨に対しては,①受領権限の証明方法として重要なものは,受取証書の持参以外にもあり,受取証書の持参についてのみ特別な 規定を設ける必要性が低いと考えられること,②同条が適用されるには,真正の受取 証書の持参人であることを弁済者が立証する必要がある(後記判例参照)と考えられるところ,真正の受取証書の持参人に対する弁済であることが立証されたのであれば, 弁済者の善意無過失を事実上推定してよいと考えられることから,同法第478条が 適用される場合と本質的な相違はないこと等の指摘があり,これらを理由として,同法第480条の存在意義を疑問視する見解が主張されている。また,判例(大判明治 41年1月23日新聞479号8頁)によると,同条は真正の受取証書の持参人につ いてのみ適用され,偽造の受取証書の持参人については,同法第478条が適用され るところ,受取証書が真正か偽造かによって適用される条文が異なるのは分かりにくいという指摘もされている。
以上のような指摘を踏まえ,本文では,民法第480条を削除し,受取証書の持参人に対する弁済についても同法第478条の適用に委ねることを提案している。


  1. 部会資料39・17頁

【債権法改正メモ】477条の新設

【改正点】

振込による弁済の効力発生時期に関する規定が新設された。

【現】

規定なし

(現)477条は「弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等」について規定。

【新】

(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)

第四百七十七条 債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる。

【関連情報】

(現)477条は「弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等」について規定しているが,これは(新)476条に移動した。なお(現)476条は削除された。

★現行規定

(弁済として引き渡した物の取戻し)

第四百七十六条 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)

第四百七十七条 前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

【債権法改正メモ】473条の新設

改正点:

債務者が債権者に対して弁済をしたときに債権が消滅する旨の規定が挿入された。

【現】

規定なし

【新】

(弁済)

第四百七十三条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

【メモ】

法制審の資料によれば(新)473条が規定された趣旨は次のとおりである1

  • 弁済によって債権が消滅するということは,民法上の最も基本的なルールの一つであるが,そのことを明示する規定は置かれておらず,現行法上は弁済に関する規定が「債権の消滅」という節に置かれていることから弁済が債権の消滅原因であることを読み取ることができるのみである。
  • 基本的なルールはできる限り条文上明確にすることが必要であるという考慮に基づいて,弁済によって債権が消滅するということを(新)473条で明文化した。

【関連情報】

(現)473条は「無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限」に関する規定が置かれているが,この規定は削除された。

(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第四百七十三条 前条の規定は、無記名債権について準用する。


  1. 民法(債権関係)部会資料39・1頁

【債権法改正メモ】125条の改正

改正点:

(現)125条の「前条の規定により」という文言が削除された。

【現】

(法定追認)

第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行

【新】

(法定追認)

第百二十五条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。

一 全部又は一部の履行

二 履行の請求

三 更改

四 担保の供与

五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡

六 強制執行

【債権法改正メモ】124条の改正

改正点:

  • (現)124条1項及び2項が(改)124条1項にまとめられる形が採られた。
  • (現)124条3項が(改)124条2項1号に移動した。
  • (改)124条2項2号で,取消の原因となっていた状況が消滅する前に追認ができる場合に「制限能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人,保佐人又は補助人の同意を得て追認するとき」が追加された。

【現】

(追認の要件)

第百二十四条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

【新】

(追認の要件)

第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない

2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。