【債権法改正メモ】民法105条の削除

改正点;

現行民法105条(任意代理において復代理人を選任した代理人の責任)の削除

【現行規定】

(現)105条(復代理人を選任した代理人の責任)

1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。

2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。

(関連;(現)104条(任意代理人による復代理人の選任))

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

現行105条は,債務不履行責任一般と比較して,任意代理人が復代理人を選任した場合の責任を一律に軽減するものである。

【改正点】

(現)105条の削除

【関連情報】

  • (現)105条の削除に伴い,同条を準用していた(現)658条(寄託物の使用及び第三者による保管)で(現)105条を準用していた部分が削除された。同様に(現)105条を準用していた遺言執行者の復任権に関する1016条2項が削除された。
  • 105条が削除されたことにより,(現)106条及び107条が(新)105条及び106条となった(条数の繰り上がり)。