【債権法改正メモ】102条の改正

改正点:

  • 制限行為能力者が代理人としてした行為は,原則取り消すことができないとした。
  • ただし書で,例外的に制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については取り消すことができるとした。

【現】

(代理人の行為能力)

第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。

【新】

(代理人の行為能力)

第百二条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(行為能力に関する経過措置)
第三条 施行日前に制限行為能力者(新法第十三条第一項第十号に規定する制限行為能力者をいう。以下この条において同じ。)が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、同項及び新法第百二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(代理に関する経過措置)
第七条 施行日前に代理権の発生原因が生じた場合(代理権授与の表示がされた場合を含む。)におけるその代理については、附則第三条に規定するもののほか、なお従前の例による。
2 施行日前に無権代理人が代理人として行為をした場合におけるその無権代理人の責任については、新法第百十七条(新法第百十八条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

【関連情報】

  • 13条1項10号が新設され,「保佐人が他の制限行為能力者の法定代理人として行為する場合」が被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為として追加された。
  • 120条の取消権者に,制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人として行為した場合に,「他の制限行為能力者」またはその承継人も取消権者となる旨が規定された。