【債権法改正メモ】101条1項の改正・同2項の新設・同3項の改正

改正点:

  • 代理行為の瑕疵について,代理人が相手方にした意思表示の場合(101条1項)と相手方が代理人に対してした意思表示の場合(101条2項)とを分けて規定した。
  • 101条1項の代理行為の瑕疵とされる場合に「錯誤」が追加された。
  • 101条2項が新設されたことにより,(現)101条2項が(新)101条3項になった。
  • 101条3項の文言が一部改められた。

【現】

(代理行為の瑕疵)

第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

【新】

(代理行為の瑕疵)

第百一条 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする

3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。