改正点:
- 97条1項の「隔地者に対する意思表示」が単に「意思表示」とされた→隔地者間の意思表示であるか否かにかかわらず,意思表示の効力発生時期が到達時であることが明文化された。
- 97条2項の新設→意思表示の相手方が正当事由なく意思表示の通知の到達を妨げたときには,通常到達すべきであった時に当該意思表示が到達したものとみなされる。すなわち,通常到達すべきであった時から意思表示の効力が生ずる。
- 97条3項;(新)97条2項が新設されたことにより(現)97条2項が(新)97条3項となった。また文言の一部が改められた。
【現】
(隔地者に対する意思表示)
第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
【新】
(意思表示の効力発生時期等)
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】
(意思表示に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。