【改正点】
- 錯誤の効果が,無効から取消に改められた(95条1項)
- 錯誤無効とされる場合が列挙された(95条1項各号)
- 法律行為の基礎的事情についての認識が真実に反する錯誤があり,その事情が表示されていた場合に当該錯誤を理由に意思表示を取り消すことができる旨が明文化された(95条1項2号・95条2項)
- 錯誤に表意者に重過失がある場合であっても,相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合に当該意思表示を取り消すことができる旨が明文化された(95条3項)
- 錯誤を理由とする取消が,善意無過失の第三者に対抗できない旨の規定が新設された(95条4項)
【現】
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
【新】
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】
(意思表示に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
【関連情報】
120条2項が,「錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。」に改められた。
【備考】
錯誤の効果が無効から取消しに改められたことにより,「表意者以外の者が錯誤無効を主張することができるか」という問題は生じないこととなった。