【改正点】
意思能力を有しない法律行為は無効とする旨の規定を新設
【現】
規定なし
【新】
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】
(意思能力に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)第三条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた意思表示については、適用しない。
【関連情報】
「第2章 人」に「第2節 意思能力」が新設され,本条が置かれた。これにより,行為能力(第3節)・住所(第4節)・不在者の財産管理及び失踪の宣告(第5節),同時死亡の推定(第6節)の節番号が1つ繰り下がった。