【債権法改正メモ】86条3項の削除

【改正点】

86条3項(「無記名債権は,動産とみなす」と規定)が,削除された。

【現】

(不動産及び動産)

第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

3 無記名債権は、動産とみなす。

【新】

(不動産及び動産)

第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。

2 不動産以外の物は、すべて動産とする。

3 (削除)

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(無記名債権に関する経過措置)
第四条 施行日前に生じたこの法律による改正前の民法(以下「旧法」という。)第八十六条第三項に規定する無記名債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。