【債権法改正メモ】124条の改正

改正点:

  • (現)124条1項及び2項が(改)124条1項にまとめられる形が採られた。
  • (現)124条3項が(改)124条2項1号に移動した。
  • (改)124条2項2号で,取消の原因となっていた状況が消滅する前に追認ができる場合に「制限能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人,保佐人又は補助人の同意を得て追認するとき」が追加された。

【現】

(追認の要件)

第百二十四条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。

2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。

3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。

【新】

(追認の要件)

第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない

2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。