改正点:
(現)122条ただし書が削除された
【現】
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
【新】
(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
【関連情報】
(現)民法122条ただし書について以下のような指摘がされていた1。
取り消すことができる行為が追認されると,以後,行為は完全に有効なものとして確定する。かつて122条本文は,追認によって「初ヨリ有効ナリシモノト看做ス」とされていたが,もともと一応は有効なものであるからミス・リーディングな表現であり,現代語化によって「以後,取り消すことができない」と改められた。しかし,現在も残る但書の「追認によって第三者の権利を害することはできない」の意味は,必ずしも明らかでない。従前も有効であったものが〔追認によって〕有効に確定しただけであり,追認があったから第三者の権利が特別に害されるという事態は想定しがたい。
また,民法122条ただし書削除に関する提案についての説明は以下のとおりである2。
民法第122条ただし書は,取り消すことができる法律行為の追認によって第三者の権利を害することはできないと規定している。しかし,追認は,不確定ではあるものの有効と扱われている法律行為を確定的に有効とするに過ぎず,第三者の権 利を害することはないから,同条ただし書は不要な規定であると考えられている。 そこで,本文は,同条ただし書の規定を削除することを提案している。
- 河上正二『民法総則講義』(日本評論社・2007年)427頁。 ↩
- 民法(債権関係)部会資料29・47頁。 ↩