改正点:
(現)121条ただし書が削除された。
【現】
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
【新】
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
【関連情報】
121条の2(新設規定)1項が「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は,相手方に対して原状に復させる義務を負う」と規定しており,同条3項が,「第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。」としている。