【債権法改正メモ】121条ただし書の削除

改正点:

(現)121条ただし書が削除された。

【現】

(取消しの効果)

第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

【新】

(取消しの効果)

第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

【関連情報】

121条の2(新設規定)1項が「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は,相手方に対して原状に復させる義務を負う」と規定しており,同条3項が,「第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。」としている。