改正点:
- 履行不能とはどのような場合を指すかが明文化された(1項)
- 履行不能の場合に債権者が債務の履行を請求することができない旨が明文化された(1項)
- 原始的不能の場合であっても履行不能を理由に民法415条に基づき債権者が債務者に対して損害賠償を請求することができる旨が規定された(2項)
【現】
規定なし
【新】
(履行不能)
第四百十二条の二 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。