改正点:
契約の締結及び内容の自由を明文化する規定を521条に新設
【現】
規定なし
(現521条は承諾期間の定めのある申込みについて規定)
【新】
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
【関連情報】
現521条は,新523条に移動
改正点:
契約の締結及び内容の自由を明文化する規定を521条に新設
【現】
規定なし
(現521条は承諾期間の定めのある申込みについて規定)
【新】
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。
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