【債権法改正メモ】;526条の改正

改正点:

(現)526条1項が実質的に削除され,(新)526条には意思表示を発信した後に申込者が死亡した場合に関する規定(現行法では(現)525条に規定)が置かれた。に関する規定が(現)526条2項は(新)527条に移動した。

(現)526条が削除されたことによって承諾の意思表示の効力発生時期については意思表示の効力発生時期に関する一般規定である(新)97条に従うこととなる。つまり契約の成立時期は承諾の意思表示が相手方(=申込者)に到達した時点ということになる。

【現】

(隔地者間の契約の成立時期)

第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

【新】

(申込者の死亡等)

第五百二十六条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。

 

【関連情報】

  • (現)525条

(申込者の死亡又は行為能力の喪失)

第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。

  • (新)527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)

第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。