【債権法改正メモ】(現)522条の削除

改正点:

【現】

(承諾の通知の延着)

第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

【新】

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

【関連情報】

隔地者間の契約の成立時期に関する(現)526条1項(承諾の意思表示の効力発生時期に関する発信主義を採用)が削除されたことによって承諾の意思表示の効力発生時期についても民97条1項が適用される。

したがって,(現)524条が想定していたような状況(承諾が発信され(現)526条1項に基づき契約が成立したが,これが承諾期間内に申込者の元に到達しなかったために(現)526条2項に基づき申込みの意思表示が効力を失うという状況)は起こらないことから,(現)522条が削除された。