改正点:
- 522条1項に,諾成契約を原則とする旨の規定を新設
- 522条2項に,方式の自由の原則を明文化する規定を新設
【現】
規定なし
(現522条は「承諾の通知の延着」について規定)
【新】
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
【関連情報】
現522条は削除された。