【債権法改正メモ】契約の締結及び内容の自由を明文化

改正点:

契約の締結及び内容の自由を明文化する規定を521条に新設

【現】

規定なし

(現521条は承諾期間の定めのある申込みについて規定)

【新】

(契約の締結及び内容の自由)

第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

【関連情報】

現521条は,新523条に移動