【債権法改正メモ】120条1項・2項の改正

改正点:

  • 120条1項;取消権者に,他の制限行為能力者の法定代理人として制限行為能力者が行為した場合には,当該他の制限行為能力者が含まれる旨が括弧書きで挿入された。
  • 120条2項;取り消すことができる行為に錯誤が追加された。

【現】

(取消権者)

第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

【新】

(取消権者)

第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

【関連情報】

95条が改正され,錯誤が取り消すことができる行為とされている。