【債権法改正メモ】110条の改正

改正点:

109条2項が新設されたことに伴い,文言が改められた。

【現】

(権限外の行為の表見代理)

第百十条 前条本文の規定は代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

【新】

(権限外の行為の表見代理)

第百十条 前条第一項本文の規定は代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。