【債権法改正メモ】98条の2の改正;98条1号及び2号の挿入等

【改正点】

  • (現)98条の2の「未成年者」が「意思能力を有しなかったとき又は未成年者」に改められた。
  • (現)98条の2ただし書に該当する場合が(新)1号及び2号で列挙された。

【現】

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

【新】

(意思表示の受領能力)

第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。

一 相手方の法定代理人

二 意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(意思表示に関する経過措置)
第六条 施行日前にされた意思表示については、新法第九十三条、第九十五条、第九十六条第二項及び第三項並びに第九十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に通知が発せられた意思表示については、新法第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。