【債権法改正メモ】90条の文言一部削除

【改正点】

90条に基づき無効とされる法律行為について,旧法では「…事項を目的とする法律行為」とされていた部分を「…法律行為」に修正

【現】

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

【新】

(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

【附則(平成二九年六月二日法律第四四号)】

(公序良俗に関する経過措置)
第五条 施行日前にされた法律行為については、新法第九十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。