【債権法改正メモ】107条(代理権の濫用)の新設 改正点: 代理権の濫用があった場合で,相手方がその目的を知り,又は知ることができたときは当該代理行為の効力は本人に及ばない旨の規定が置かれた。 【現】 規定なし 【新】 (代理権の濫用) 第百七条 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。